介護サービスを利用するときは費用の一部を負担します。

要介護度区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担は1割、2割、または3割ですが、上限を超えてサービスを利用する場合は、超えた分は全額利用者の負担になります。

サービスの支給限度額(1カ月)

要介護度支給限度額
要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

利用料の負担割合について

認定を受けられた方には、お住まいの市町村から毎年7月頃に「介護保険負担割合証」が送られてきますので、そちらで負担割合を確認してください。

3割負担となる人

本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人

2割負担となる人

3割負担には該当しない人で、本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人

1割負担となる人

上記以外の人(住民税非課税の人、生活保護の受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担)

利用者負担が高額になったとき

●介護保険のみ高額になったとき

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)し、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

●介護保険と医療保険の両方が高額になったとき

介護保険と医療保険の両方の負担額が年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。

サービス利用の相談は無料です

ケアマネジャー(外部)が、利用者様にあった「ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように、利用者様を支援します。ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者様の負担はありません。